離隔距離が足りない!
メンテナンスの問題は・・・?
住宅を長持ちさせる為には定期的なメンテナンスが必要です。
特に外壁のメンテナンスは重要です。
外壁の種類がサイディングであれば、
10~15年後にコーキング工事。
塗り壁や塗装仕上げの外壁ではれば、
10~15年後に外壁塗装工事が必要。
その時に必要なのが、
工事現場で良く見る「足場」です。
足場を設置するには、
最低でも50~60cmは必要かな?
従って隣地も自宅も互いに
最低でも離隔距離25~30cm以上は確保されている事がいいでしょう。
例えば、
同一分譲地内で1号棟と2号棟の離隔距離が
お互い50cmを切っていたとしても
お互いに30cmの離隔距離を確保してあれば、
1号棟30cm+2号棟30cm=合計60cmの建物距離を確保できます。
将来メンテナンスを実施する際は、
1号棟と2号棟の居住者が協議して足場を設置して
必要なメンテナンスを実施出来るんですよ。
月別アーカイブ: 2015年7月
『狭小地』離れなんかの注意点
狭小住宅を検討する際の注意点
●民法上の離隔距離50cm問題について
●民法上の離隔距離50cmとは??
離隔距離とは、
敷地の境界線から建物までの距離を「離隔距離」と言って、
民法では敷地境界から50cm以上離して建築しなければならない。
しかし、都心部の狭小住宅などは、
敷地境界から50cm以上離隔して建築している分譲地は、
殆どないんですよ。
それでは、
なぜ民法で50cm以上と定められているのに
現実には守られていないか?ですが・・・
【離隔距離50cmを遵守しなくても良い場合】
1.事前に隣地所有者の承諾を得る
2.同じ売主が分譲する隣地間である
前記1.2.のどちらかであれば、民法の離隔距離50cmは遵守しなくても良い。
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