狭小住宅を検討する際の注意点
●民法上の離隔距離50cm問題について
●民法上の離隔距離50cmとは??
離隔距離とは、
敷地の境界線から建物までの距離を「離隔距離」と言って、
民法では敷地境界から50cm以上離して建築しなければならない。
しかし、都心部の狭小住宅などは、
敷地境界から50cm以上離隔して建築している分譲地は、
殆どないんですよ。
それでは、
なぜ民法で50cm以上と定められているのに
現実には守られていないか?ですが・・・
【離隔距離50cmを遵守しなくても良い場合】
1.事前に隣地所有者の承諾を得る
2.同じ売主が分譲する隣地間である
前記1.2.のどちらかであれば、民法の離隔距離50cmは遵守しなくても良い。
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