住宅の固定資産税の考え方二日目。
屋上や塔家って固定資産税はあがるのでしょうか?
とういう質問がきています。
私も勉強ついでに調べてみました。
前日のブログでお伝えした通り、
あくまでも床面積分の固定資産税です。
ですから、床面積の小さい
塔家(ペントハウス、屋上)があって
三階建てになってもそれほど税額には影響はないでしょう。
判断基準は???
課税額=搭屋の面積x課税標準額x1.4%
例えば塔屋の面積4.86㎡として
(実際の面積は、そちらの確認済書の面積をあてはめてください。)
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡
4.86x79,000x0.014=5375円
居宅及び搭屋であることから、
階数としてカウントはされますが
軽減措置もしっかりあると思いますよ。
また床面積の存在しない屋上部分は
課税対象外になり、あくまでも塔家部分のみが課税対象となるわけです。
しかし、
屋上部分の仕上によっては、
評価ポイントが加算される場合は有ると思いますが
それもそんなに心配する内容ではないようです。
追記:
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡とは木造の場合で
鉄骨造の場合は110,000~120,000円/㎡です。
となると固定資産税の判断は、
まずは階数ではなく
使う部材、仕様、設備数、構造材の要素がポイントになるのですね。