新築の固定資産税

引き続き住宅の固定資産税に関しての話題です。
減免措置の質問もありました。

「新築住宅」に対する固定資産税の減額措置は?・・・

判断基準があるのですが・・・
■対象
新築された住宅が一定の床面積(下表参照)を満たす場合

新築住宅に関する固定資産税の減免の概要(出典:東京都主税局)

新築住宅に関する固定資産税の減免の概要(出典:東京都主税局)


■減免される税額
家屋部分の固定資産税の1/2

■減額される期間
<原則>
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)


<認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたものに限る)>
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)


■必要な手続き
3階建て以上の木造家屋のうち、
準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行うため、
以下の書類を用意した上で減額手続きをします。
・建築確認申請書のコピー
・検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピー 等

結局3階建の準耐火か耐火建築物は減免期間も長いのです。