不動産売買契約注意点(3)

土地を買って、お住まいをお建てになる方は結構いらっしゃることと思います。

ここでは不動産売買契約について注意点にまとめ、

シリーズで触れていきます。

今日は手付金について・・・

ポイント4【手付金】 

不動産売買契約では、

契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、

買主が売主に支払うことが一般的です。手付金には、(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があります 

一般的に不動産売買契約では、

(2)の「解約手付」として授受されます。

なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。「解約手付」とは、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、

「相手方が履行に着手するまで」とされています。

つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、

手付けによる解除はできません。

 

契約後は簡単に解約できない。

 

特に、不動産売買のように大きな取引を行う場合は、

契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。

そのため、いったん契約を締結すると、

一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。

契約解除には、主に以下のようなものがあります。

  1. クーリングオフ
  2. 手付解除
  3. 危険負担による解除
  4. 瑕疵担保責任による解除
  5. 特約による解除
  6. 合意による解除