『狭小地』旗竿地法令

旗竿地の建築条件

家を建てるためには、
建築基準法など基準によるルールがあります。

旗竿地を購入する場合でしたらクリアされているんでしょうが、
通路が公道に2メートル以上接道していなけばならないのです。


もしくは、隣地に公園や緑地がなければなりません。
 
もしも、既に家が建っていて、
それを更地にして建て替えるという場合、
これらのポイントをクリアできていなければ、
建築不可となってしまうケースがあります。

この点をどうするか?
その土地を扱う不動産業者に問い合わせをするのが早い方法です。

再建築不可の場合は、
「重要事項説明」に当たりますから、
必ずこの点を一番に説明してくれるはずです。

また、実際に家を建てる相談をしているであろう建築家、
土地売買の仲介となる不動産業者に敷地調査報告をしてもらうのも方法です。

 
また、四方八方を家に囲まれていることの多い旗竿地ですから、
火災という事態を想定し、
地方自治体の安全条例により耐火基準が厳しいこともあるます。

このため、
先の建築用の重機が出入りできるかどうかのコストとは別に、
建築資材の面でコスト高となる可能性も折り込んでおいてください。