新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の特別措置について

令和2年3月25日

鶴岡ガス株式会社

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の特別措置について

 

 

 鶴岡ガス株式会社は、経済産業省より「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請」を受け、以下のとおり特別措置を実施することといたしました。

 

1.適用対象

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、一時的なガス料金の支払いの延期を当社にお申し出いただいたお客さま。

 

2.特別措置の内容

 当社とガスの契約を締結しているお客さま

・2020年2月分、3月分および4月分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ1か月間延長いたします。

 

3.特別措置の申込方法

 特別措置の適用のご相談、お申込みについては当社総務部までご連絡ください。

【電  話】  0120-25-0012

【受付時間】  平日9時~17時(土日祝日除く)

 

※1 生活福祉資金貸付制度

各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。